就業判定とは?
健康診断結果に基づき、メディカルトラストの医師が「就労可」「就労可、但し要受診」「制限付き就労可」「就労不可」の区分に判定いたします。
50名未満の産業医選任が不要な事業所(企業)であっても健康診断結果に基づき、有所見者に対する「医師の意見」を聞くことが法令で定められています。(安衛法第66条の4)そのため、当社では「就業判定のみ」のサービスも展開しております。
このようなお悩みを抱えている方に
- 健康診断は実施しているが、結果の管理までできていない
- 本社には産業医がいるが、全国拠点には産業医がいないため対応できていない
- 健康診断結果の就業判定のみを依頼できるところを探していた
- 特殊健診の就業判定を依頼したい
- 労働基準監督署の監査が入り、指摘をされた就業判定を対応してくれるところを探している
- 健康診断結果の医師による意見聴取(就業判定)を実施。法令遵守を叶えます。
- 健診結果を郵送するだけで、複数事業場の就業判定も一括で依頼できます
サービス内容
医師による健康診断結果の就業判定
健康診断結果に基づき、メディカルトラストの医師が「就労可」「就労可、但し要受診」「制限付き就労可」「就労不可」の区分に判定することで、上記の法令に対応いたします。
医師による「要二次受診者」への勧奨レターの作成
メディカルトラストの医師が、就業上医療機関の受診や再検査等が必要と判断された方に対し、「医療機関受診勧奨レター」を発行いたします。 人事労務担当者様より該当者様へレターをお渡しいただくことで、二次受診の勧奨を行うことが可能です。
50人未満の産業医選任義務のない事業場であっても、健康診断結果に基づき、受診から3ヵ月以内に、有所見者に対する「医師の意見」を聞くことが法令で定められています。(労働安全衛生法第66条の4)