「従業員が増え始めて、労働基準監督署から産業医を選任するよう通知が届いた!」
「そもそも”産業医”って何?どんなことをしてくれるの?」
企業の従業員数が増え始めて、耳にする機会が増える「産業医」という言葉。
聞いたことがあるものの、
「なぜ自社に必要なのか」
「どのようなことをしてもらえるのか」
分からず、不安や焦りを感じている担当者は多いのではないでしょうか。
産業医とは、労働者の健康管理や労働環境の安全を支援する医師のことです。
医師とは言っても医療行為をするのではなく、企業の事業場の安全衛生管理や労働者の健康管理を行う役割を担います。
産業医は常時雇用50名以上の事業場に選任義務があり、期限内の選任を怠ると50万円以下の罰金対象となる可能性があります。
だからと言って、何となく産業医を選ぶことはおすすめできません。
産業医と一言で言っても「工場での実務経験がある産業医」や「精神科勤務経験のある産業医」など、背景が大きく異なります。
自社のニーズに合わせて労働者と事業者、双方の「ちょうどいい落とし所」を見つけられないと、企業内で溝を生みトラブルにつながる可能性があるでしょう。
だからこそ、産業医とはどのような役割を果たすのか理解したうえで、自社に本当に合う産業医を見つけるポイントを理解しておくことが欠かせません。
そこでこの記事では、産業医の概要や産業医が必要となる企業の基準、産業医の役割や選任するメリットなどをまとめてご紹介します。
後半では、産業医の選び方についても詳しく触れているので必見です。
この記事を最後まで読めば、産業医の必要性が理解でき自社に本当に合う産業医を探せるようになるでしょう。
初めての産業医の選任で失敗して「もっとしっかり見極めればよかった」と後悔しないためにも、ぜひ参考にしてみてください。
目次
産業医とは「労働者の健康管理や労働環境の安全を支援する医師」のこと
冒頭でも触れたように産業医とは、労働者の健康と安全を支援するために必要な助言や指導、提案などを行う医師のことです。
「仕事をするうえで危険な作業はないか」
「労働者の病気や体調不良とどのような調整をして仕事をするべきか」
など、仕事と働く人の適応を図る視点で、必要な助言や指導などを行います。
産業医の役割は、通常の医師と比較すると分かりやすいでしょう。
項目 | 産業医 | 通常の医師 |
---|---|---|
対象者 | 事業場の労働者 | 医療機関に来院する患者 |
資格 | 医師免許+産業医資格 | 医師免許 |
診断・治療 | ||
目的 | 労働災害やトラブルの予防 | 病気や怪我の診断と治療が中心 |
活躍する場所 | 事業場 | 医療機関 |
立場 | 事業場と労働者の中立な立場 | 患者に寄り添った立場 |
通常の医師は、病気や怪我のある患者に対して診断と治療を行いますが、産業医は診断や治療などの医療行為はしません。
事業場と労働者の中立な立場に立ち、安全管理や健康管理に関する助言や指導、提案を行う役割を担います。
【産業医が行う業務の一例】
- 事業場の巡視(危険な場所はないか、無理な働き方をしていないか確認する)
- 衛生委員会への参加(事業場の課題に応じた助言や提案をする)
- 健康診断の事後措置(健康診断の結果に応じたフォロー)
- 申し出があった場合の面談(仕事内容や人間関係に関する悩みを聞いて助言する)
- 講話を始めとする健康促進
- 休職や復職の支援など
※詳しくは「3.企業における産業医の7つの役割」で解説しています。
産業医がいないと正しい知識や事例に基づき、職場や組織の働き方を改善、調整することが難しいです。
その結果、労働者が心身ともに健康で働ける環境ではなくなり、労働災害発生や離職につながるかもしれません。
例えば「事業場の巡視」では、産業医の知見を活かして問題点や改善するべき点はないか確認して助言や提案を行います。
また「安全衛生に関する教育活動」では、企業にニーズや課題に応じた講話や助言を行うことも可能です。
このように、産業医は、事業場に欠かせない産業保健活動の名脇役として安全、健康管理を支えます。
労働者を常時50名以上雇用している「事業場」がある企業は産業医の選任義務がある
「本社は大きいけれど私の支店では産業医は不要なのでは?」
「アルバイトが多いし産業医設置の必要はないかも」
と考えている方もいるかもしれませんが、常時50名以上の労働者を使用する事業場は業種問わず報酬を支払い産業医を選任する義務があります。
【労働安全衛生法 第13条1項】
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。【労働安全衛生法施行令 第5条】
法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
ここで言う「常時50名以上」には、パートやアルバイトなども含みます。
つまり、雇用形態に関わらず事業場で常態的に働いている労働者が50名以上になった場合には、下記のように産業医を選任しなければなりません。
従業員数が常時50名以上に達した場合は、2週間以内に産業医を選任して所轄の労働基準監督署に届け出を提出する必要があります。
参考:厚生労働省「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医はいつまでに選任し、どこに報告すればよいのでしょうか。」
常時雇用50名未満の事業場の産業医選任は努力義務
常時雇用50名未満の事業場での産業医選任は努力義務なので、必ず選任しなければならない決まりはありません。
ただし、労働者の健康管理や労働環境の改善には専門的な知識が必要です。
労働者が50名未満であっても産業医と連携しながら健康管理や労働環境の改善をしたほうが、リスク回避や健康経営につながるでしょう。
産業医を選任しないと50万円以下の罰則がある
産業医の選任が必要な事業場なのにも関わらず期限内の選任ができないと、50万円以下の罰則が課せられる可能性があります。
とくに下記のケースは産業医の選任をしていないとみなされるため、注意が必要です。
【産業医を選任するときに陥りがちなミス】
- 産業医の選任に時間がかかり2週間以内に選任できない
- 医療法人等で産業医資格を有する法人の代表や事業場の代表が産業医になる
産業医として選任できるのは、一定の要件を満たしている医師に限ります。
社内の人材ができるものではないため、注意してください。
事業場の規模が大きくなると必要な産業医の数も増える
事業場の規模が大きくなると、下記のように選任しなければならない産業医の人数や区分が変わります。
常時雇用労働者数 | 産業医の区分 | 産業医の最低人数 |
---|---|---|
1~49名 | – | 義務なし |
50~999名 | 専属産業医 | 1名 |
1,000~3,000名 | 専属産業医 | 1名 |
3,001名~ | 専属産業医 | 2名 |
通常業務の事業場では常時従業員数が1,000~3,000名になると、専属産業医を1名選任しなければなりません。
3,001名以上では、2名の専属産業医の選任が必要です。
一方で、有害放射線にさらされる業務や重量物の取扱いなどの重激な業務など有害業務に該当する場合は常時従業員数が500名を超えた時点で、専属産業医の選任が必要になります。
常時雇用労働者数 | 産業医の区分 | 産業医の最低人数 |
---|---|---|
1~49名 | – | 義務なし |
50~499名 | 専属産業医 | 1名 |
500~3,000名 | 専属産業医 | 1名 |
3,001名~ | 専属産業医 | 2名 |
※有害業務とは「安全衛生規則第十三条第一 項第二号」に該当する業務です。
※詳しくは愛知労働局「安全衛生管理体制について」の資料をご覧ください。
このように、どのような業務でも常時従業員数が50名以上で産業医の選任が義務となりますが、従業員数が増えた場合は業務内容により選任するべき産業医の種類や人数が変わるので注意してください。
産業医の嘱託と専属の違い
事業場の常時雇用している従業員数が増えると、専属産業医を選任しなければなりません。
嘱託産業医と専属産業医の違いは、下記のとおりです。
専属産業医は常勤として、事業場と契約をする必要があります。
嘱託産業医は非常勤での契約が可能で、開業医や勤務医と産業医を兼任しているケースもあります。
企業における産業医の7つの役割
あなたの事業場に産業医が必要なのか判断できたところで、産業医はどのようなことができるのか具体的に見ていきましょう。
産業医の職務は法律上、下記の9つに分類されています。
【産業医の職務】
1.健康診断の実施とその結果に基づく措置
2.長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
3.ストレスチェックと高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
4.作業環境の維持管理
5.作業管理
6.上記以外の労働者の健康管理
7.健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
8.衛生教育
9.労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置
この内容を産業医の具体的な役割に置き換えると、事業場の巡視や衛生委員会への参加など、主に下記の7つの役割を担います。
それぞれどのように産業医が関わっていくのか、ぜひ参考にしてみてください。
作業場の巡視
産業医は、1ヶ月に1回以上作業場を巡視(所定の情報が提供され、事業場の同意を得られる場合は2ヶ月に1回以上)して、作業場の衛生環境や作業方法などを確認します。
【労働安全衛生規則 15条】
産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
法律で定められている側面もありますが、労働者の環境や作業内容が分からないと産業医として適切な助言や提案ができないからです。
事業場の巡視では巡視計画を立てて、問題点や改善するべき点はないか下記のような項目を確認していきます。
【事業場の巡視で確認する項目例】
- オフィスのレイアウトや作業環境
- 機器や設備を使う場合は安全対策
- 作業場の気温や湿度、採光
- 業務をするときの労働者への負担感
- 清掃の状況
- 防災対策など
参考:労働者健康安全機構「職場巡視のポイント」
※業種や事業場の規模により異なります。
例えば、事務処理をするオフィスの巡視ではオフィス内の気温や湿度、防災対策、パソコン作業での体への負担など様々な視点からチェックを行い、職場巡視報告書にまとめます。
復職希望者がいる場合は事業場の巡視時に負担感や業務の難易度なども確認して、適正配置ができそうか検討することもあるでしょう。
事業場の巡視で改善するべきポイントがあった場合は、企業に報告をしたり安全委員会で話し合ったりして改善策を検討していきます。
事業者には安全配慮義務がある!産業医と連携しながら労働環境を整える必要がある
事業者は労働者を雇用すると、安全かつ健康に仕事ができるよう「安全配慮義務」を負います。
事業場の巡視を始め、産業医と連携しながら労働者が安全に配慮しながら仕事ができるよう務めましょう。
「産業医に任せておけばいい」と考えず、産業医は自社の産業保健を担うチームの一員だと捉え足並みを揃えられる産業医を選任することが大切です。
衛生委員会への参加
衛生委員会とは、労働者の健康と安全を守り快適な職場環境を維持する委員会のことです。
労働者を常時50名以上雇用している場合は衛生委員会の設置義務があり、産業医は構成メンバーに指定されています。
衛生委員会では労働者の健康の保持増進や労働災害の防止など、事業場が抱える下記のような課題に応じた議論をします。
【衛生委員会で扱う具体的なテーマ例】
- 健診受診率や二次検査受診率の報告
- 長時間労働を改善するための施策検討
- 季節の健康問題対策の検討(インフルエンザなど)
- 職場環境の確認や改善
- 作業環境や職場のメンテナンスの現状や改善策の検討
例えば、インフルエンザの季節の休暇の取り扱いについて議論する場合、産業医は知見や事例を踏まえて出勤停止期間の目安などをアドバイスできるでしょう。
それを踏まえて衛生委員会で最終的な判断を出して議事録を作成、事業場全体に共有します。
このように、産業医はあくまでも中立な立場で専門性を活かした提案や助言を行い、課題解決のサポートをしていきます。
職種によっては安全衛生委員会と呼ぶケースがある
安全委員会の設置が義務付けられている業種では、安全委員会と衛生委員会を統合して「安全衛生委員会」を設置するケースがあります。
- 安全委員会が義務付けられる業種の例:
常時50名以上を雇用している林業・建設業・清掃業など
安全衛生委員会も、産業医は構成メンバーとして義務付けられています(安全委員会は構成メンバーではありません)。
健康診断結果の確認と事後措置
事業者が定期健康診断や特殊健康診断を実施しただけでは、労働者の健康管理や健康促進につながりません。
そこで、産業医などが健康診断結果に目を通して、仕事に制限をかけるべきか判定します。
判定結果 | 概要 |
---|---|
通常勤務 | – |
就業制限 | 就業時間の短縮や就業場所の変更、出張の制限などを検討する |
要休業 | 一定期間勤務を休むことを検討する |
就業区分を決めるときには健康診断に加え、労働者の勤務状況や仕事内容なども共有しながら、総合的に検討していきます。
就業制限が必要だと判断した場合は現状の負荷を軽減するために、就業時間の短縮や就業場所の変更などを検討します。
健康上の問題があるのにも関わらず無理をして就業すると、将来的に体調を崩して長期的に仕事ができなくなるかもしれません。
安全配慮義務の観点からも産業医の知見を活かして、労働者の健康上の課題を軽減する役割を担います。
ストレスチェック・高ストレス者への面談指導の実施
常時50名以上の労働者を雇用している事業場では、ストレスチェックの実施が義務付けられています。
産業医はストレスチェックの実施状況を把握して、下記のようなサポートをすることがあります。
【産業医のサポート例】
- ストレスチェックの実施
- 高ストレスと判断された労働者が希望した場合の面談指導
- ストレスチェックの結果を踏まえた事業場の環境改善の提案
とくに、高ストレスと判断された労働者が希望した場合の面談指導は、法律で義務化されています。
産業医が実施する場合は労働者の意見に耳を傾けながら、必要な助言を行います。事業場側に改善点を提案することもあるでしょう。
このように、事業場と関係性の深い産業医がストレスチェックのサポートを行い、心身の健康促進に貢献するケースもあります。
安全衛生教育活動
安全衛生教育とは、労働者の健康や安全を促進するための取り組みのことです。
産業医は事業場が抱えている課題や業務内容に応じた情報提供や取り組みを行い、事業場全体の健康意識、安全意識を高めます。
一例として産業医が下記のような講話を行い、安全や健康に関する知識を深めます。
事業場内の人材では健康管理やメンタルヘルス指導などの専門的な知識を持ち合わせていないため、労働者に必要な知識を共有することが難しいです。
産業医なら事業場の現状や労働者の課題に応じた安全衛生教育ができるため、事業場全体の安全や健康に関する意識向上が目指せます。
長時間労働者への面接指導
産業医は、長時間労働者への面接指導に携わるケースがあります。
長時間労働者への面接指導は法律で義務化されており、下記のような労働者が対象です。
対象者 | 面談指導の対象 |
---|---|
労働者 | 月80時間超の時間外・休日労働があり疲労蓄積があり面接を申し出た場合 |
研究開発業務従事者 | ・月80時間超の時間外・休日労働で疲労蓄積があり面接を申し出た場合 |
高度プロフェッショナル | 1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間について月100時間超行った者 |
参考:厚生労働省「長時間労働者への 医師による面接指導制度について」
面接指導では労働者の心身の健康状態を確認し、仕事をするうえで必要な助言を行います。
場合によっては事業者と連携しながら、労働時間の短縮や配置転換などを検討します。
その他の労働衛生管理
ここまでの内容が産業医の主な役割ですが、事業場の状況により下記のような役割も担うことがあります。
【産業医の業務例】
- 労働者から申し出があったときの面談
- 労働者の復職支援
- 労働者の病気と仕事の両立支援
- 事業場が持つ健康情報の管理
例えば、労働者から「産業医と面談がしたい」と申し出があった場合には、労働者の相談内容を聞いて助言や提案を行います。
また、復職希望の労働者がいる場合は、復職に対する助言や労働環境整備のアドバイスをするケースもあるでしょう。
このように、産業医は労働者と事業者のちょうどいい落としどころを助言しつつ、心身の健康と安全に配慮しながら働けるように幅広いサポートを行います。
産業医について分かりやすくまとめた資料をご用意しています |
「メディカルトラスト」では、産業医の概要や事業所で取り組みたい産業保健についてまとめた「産業保健簡単まとめブック」をご用意しています。 |
産業医を選任する4つのメリット
産業医の役割が分かったところで、産業医を選任する具体的なメリットをご紹介します。
産業医が役割を果たすと、職場環境の改善や健康経営の促進が期待できます。
事業場にとって利点が多いため、事前に把握しておきましょう。
職場環境の改善につながる
1つ目は、職場環境の改善につながるところです。
あなたの事業場を思い返してみてください。
「この部分を改善したほうがいい」
「ここは危険だと思う」
などの改善点が浮かぶでしょうか?
事業場全体のリスクや改善は、労働者目線ではなかなか明確にしにくいものです。
産業医を設置していれば専門的な視点からリスクや改善点のチェックができるため、労働環境の改善が期待できます。
とくに、下記のような労働災害や健康被害に対して事前に対策、予防ができることで、事業場の安全管理や労働者の健康維持につながるでしょう。
【事業場で起こり得る労働災害や健康被害の例】
- 工場の機械操作での事故や工場内での転倒事故
- インフルエンザなどへの集団感染
- 疲労やストレスによる事故や精神疾患
例えば、産業医とともに事業場の巡視をすることで、段差の解消や危険場所へのステッカーによる注意喚起など労働災害を防ぐ対策を検討できます。
それだけでなく、下記のように医学的な視点から労働者の筋力アップが必要だとの助言から日々の体操を取り入れたところ、転倒災害を減らせたケースもあります。
産業医の取り組み事例
ある工場では転倒災害が多く段差の解消、 床マット敷設によるスリップ防止など設備面での転倒予防に取り組んでいました。
効果はあったものの、ある一定数から転倒事故件数が減少しなくなりました。
そこで、産業医より医学的な視点から従業員の筋力アップが必要ではないかと助言しました。
保健師や衛生管理者、労務担当者が中心となり、毎朝筋力アップのための体操を実施。
地道な努力の結果、今では転倒災害はほとんどなくなりました。
この活動は他の工場の産業保健チームも取り組み始めており、全社的な活動に発展しています。
参考:厚生労働省「産業保健活動をチームで進めるための実践的事例集」
事業場にとって労働災害の発生や感染症拡大は、大きな問題になり兼ねません。
産業医とともに労働環境の見直しと健康管理に取り組むことで、的をえた改善がしやすくなります。
労働者の不安やストレスが軽減でき働きやすくなる
2つ目は、労働者の不安やストレスが軽減でき働きやすくなるところです。
メンタルや体調不良、休職希望などデリケートな問題は、上司などの社内の人材には相談しにくいものです。
とは言え、不安やストレスを抱えたまま業務を継続すると、精神疾患や事故につながるかもしれません。
そこで、第三者である産業医と面談し不安や悩みを話せる場を設けることで、労働者が働きやすい環境を整えます。
【労働者が産業医に相談する内容の例】
- 休職や復職を希望する場合
- 業務内容や人間関係に不安や悩みがある場合
- 体調不良が続いている場合など
産業医はあくまでも中立の立場で、仕事をするうえで必要な調整や助言を行います。
例えば、業務内容に不安がある場合は、事業者と相談しながら無理なく仕事を継続するために必要な業務内容の調整をすることが考えられます。
労働者が不安や悩みを話せる窓口として産業医がいることは、仕事を継続するうえで必要だと言えるでしょう。
労働者の体調に応じた助言や指導ができる
3つ目は、労働者の体調に応じた助言や指導ができることです。
産業医は仕事と働く人の適応を図る視点で、医師の知見を活かした指導や助言ができます。
例えば、病気を抱えながら仕事に取り組む労働者がいる場合、どのような配慮をするべきか判断が難しいところです。
事業者側が適切な配慮をせず退職に至ってしまうと、労働力の損失になるでしょう。
そこで、産業医から意見を聞きながら、配慮の必要性や労働時間の調整などを検討していきます。
実際に、鉄道事業所では産業医が介入して睡眠呼吸障害対策を実施したことで、睡眠時無呼吸症候群のCPAP(経鼻持続陽圧呼吸療法)治療継続率100%を達成できました。
産業医の取り組み事例
ある鉄道事業所では、産業医が介入して眠専門医受診を標準化していました。
睡眠時無呼吸症候群と診断された場合、事故や労災の大きな要因になる可能性があるためです。
睡眠時無呼吸症候群の治療が必要となりCPAP(経鼻持続陽圧呼吸療法)の対象となった男性運転士のCPAP(経鼻持続陽圧呼吸療法)治療継続率は100%でした。
産業医と連携しながら労働者の健康促進に取り組んでいる好事例だと言えるでしょう。
参考:労災疾病臨床研究事業費補助金(研究代表者:横山和仁)「主治医と産業医の連携に関する有効な手法の提案に関する研究」
また、病気などにより休職した労働者が復職するときには、産業医が病状や配慮の必要性を確認して、復職の可否を検討する場合もあります。
少子高齢化が進んでいる日本では何らかの体調不良を抱えつつ、仕事をする労働者が増えると考えられています。
事業場と産業医が手を取り合い、安全と健康への適切な配慮のもと働ける環境を作ることで、人材確保や労働者のモチベーション向上につながるでしょう。
健康経営を実践でき企業価値の向上につながる
4つ目は、健康経営を実践でき企業価値の向上につながるところです。
昨今は労働者の健康促進や健康維持に投資をする「健康経営」が注目されています。
健康関連項目と企業利益には関連性があり、労働者の健康を維持できている企業のほうが利益を創出できる傾向があります。
それだけでなく、事業場に「心身の健康を維持しながら働けるかどうか」を求めている労働者が多く、健康経営を推進すると人材確保や離職率の低下にもつながるのです。
【健康経営のメリット】
- 労働者のモチベーションが維持でき利益創出につながる
- 人材確保や離職率低下につながる
- 外部からの評価が高まり企業価値の向上が期待できる
しかし、健康経営を実践するには、労働者の安全管理や健康促進ができる正しい知識が欠かせません。
そこで、産業医を設置すると、自社の課題や目的に応じた健康経営がしやすくなります。
下記のような取り組みに対して、産業医の立場から助言や指導ができるでしょう。
【健康経営で産業医が助言・指導できる例】
- 事業場内でできる運動習慣の提案
- 喫煙対策
- ワークライフバランスに関する講話
- 健康経営の目標設定の助言
健康経営の推進は企業の取り組みとして、外部にアピールできるポイントです。
産業医とともに推進できる点は、メリットの1つだと言えます。
産業医の費用相場
実際に事業場の産業医を選任しようとなったときに、気になるのが費用相場です。
「公益社団法人日本橋医師会」が公表している資料によると、基本報酬額は100,000円~が相場です(50~199名の事業場の場合)。
事業場の規模 | 報酬額の目安 |
---|---|
50名未満 | 75,000円~ |
50~199名 | 100,000円~ |
200~399名 | 150,000円~ |
400~599名 | 200,000円~ |
600~999名 | 250,000円~ |
※ストレスチェックや健康診断の実施などの費用は含みません。
参考:公益社団法人日本橋医師会「産業医報酬基準額について」
ただし、この費用にはストレスチェックや健康診断の実施などの費用を含んでいないため、産業医の業務が増えれば追加で報酬が発生するでしょう。
また、産業医の報酬は下記のような点で大きく変動するため、一概にどれくらいかかるとは言い難いです。
【産業医の報酬が変動するポイント】
- 事業場の規模
- 産業医が携わる業務内容
- 1ヶ月あたりの産業医の訪問回数
- 産業医としての実績や専門性
- 産業医との契約方法(専属もしくは嘱託など)
そのため、産業医を選任するときは、業務内容に応じた報酬であるか確認するようにしましょう。
報酬だけで産業医を選んではいけない
予算内で産業医を選任するために「報酬が低い産業医を選任すればいい」という考え方はおすすめできません。
産業医の質を見極めて選ばないと、いざという時に頼りにならない可能性があるからです。
産業医はあなたの事業場の安全衛生や健康管理を支える重要な役割を担っているため、信頼して任せられることが非常に重要です。
「8.自社に合った産業医を選ぶ3つのポイント」を参考にしながら、報酬で選ぶのではなく「自社に本当に合う」産業医を見つけてください。
産業医を探す3つの方法
産業医の報酬目安が分かったところで、産業医を探す具体的な方法をご紹介します。
信頼できる産業医に出会うためにも、どのような方法を活用すればいいのか把握しておきましょう。
健康診断を依頼している健診機関に相談する
健康診断を依頼している健診機関に相談する | |
---|---|
利点 | ・健康診断とセットで依頼できるため手間を省ける |
注意点 | ・多忙期に柔軟な対応ができない可能性がある |
健康診断を依頼している健診機関に「産業医を紹介してください」と相談すると、産業医を紹介してもらえることがあります。
産業医の選任と健康診断をまとめて依頼できるため、事業場の負担が軽減できる点がメリットです。
事業場を通じた書類の受け渡しや日程調整が不要で、一貫して任せられます。
注意点としては、健康診断の多忙期に柔軟な対応ができない可能性があります。
とくに産業医の選任を急いでいる場合は、すぐに対応することが難しいケースがあるでしょう。
また、健康診断の対応が主流業務になっている場合、産業医としての経験が乏しい可能性があります。
思ったような対応をしてもらえないことも考えられるため、産業医の見極めが重要です。
労働者が50名未満の場合は産業保健総合支援センターも利用できる
労働者が50名未満の場合は、地域の産業保健総合支援センターを利用すると無料で産業保健サービスを受けられます。
提供されているサービス内容は地域により変わりますが、健康相談窓口の開設や産業保健指導などが用意されています。
事業場で産業医を選任する場合と比較し柔軟性には劣りますが、まずは産業保健総合支援センターの活用から始めてみるのも1つの方法でしょう。
参考:独立行政法人労働者健康安全機構「産業保健総合支援センター」
地域の医師会や医療機関に相談する
地域の医師会や医療機関に相談する | |
---|---|
利点 | ・物理的な距離が近く安心感がある |
注意点 | ・産業医活動にあてる時間が限定されている |
事業場がある地域の医師会や医療機関に相談をして、産業医を紹介してもらうことも検討できます。
事業場がある地域の医師会に連絡をして「産業医を紹介してください」と相談する方法が該当します。
基本的に事業場に近い開業医や医師を紹介してもらえるため、物理的な距離が近く安心感があるでしょう。
ただし、多くの医師が医療機関に勤務していたり開業医として働いていたりするため、産業医活動にあてる時間が限定されています。
医療機関の休診日や休診時間内での対応となるケースもあり、柔軟な対応が難しいかもしれません。
また、医師として特定の診療科目の経験はあるものの、産業医としての経験が乏しい可能性があります。
産業医紹介サービスを利用する
産業医紹介サービスを利用する | |
---|---|
利点 | ・様々な知識や経験を持つ医師が登録しているので自社に合う産業医を選任しやすい |
注意点 | ・サービスによってフォロー体制に差がある |
昨今は、産業医を紹介してもらえるサービスを利用して自社に合う産業医を探すケースも増えています。
産業医紹介サービスは基本的にサービスに登録している産業医の中から、事業場の要望や条件に合う産業医を紹介してもらえる仕組みです。
製造業に強い産業医や精神科勤務経験のある産業医など、様々な背景を持つ産業医が登録しているため、自社に合う産業医を探しやすい点がメリットでしょう。
また、産業医と企業間の調整などは仲介業者が代行してくれるため、産業医を選任した後の負担も軽減できます。
一方で、産業医紹介サービスによりフォロー体制やサービス提供範囲が異なるため、しっかりと比較検討しなと失敗につながる可能性があるでしょう。
労働者と事業者、双方の「ちょうどいい落とし所」を提案できる産業医を選ぶことが重要
前章で産業医を選任する方法をご紹介しましたが、産業医は選定方法や費用で選んではいけません。
重要なのは労働者と事業者、双方の「ちょうどいい落とし所」をちゃんと提案できる産業医を選ぶことです。
中立な立場でちょうどいい落とし所を助言、提案できる産業医でないと、問題解決どころか事業場内での分断を招く恐れがあります。
【産業医の選任での失敗事例】
- 中立な立場ではなく労働者に寄った判断をする
- 医師視点が抜けておらず医師視点での助言しかできない
- 報連相ができずチームとして行動できない
- 安全配慮義務外の項目にも関与を求める
例えば、産業医が労働者に偏った助言や提案ばかりしてしまうと、労働者と事業場間で考え方の違いが起こりやすくなります。
その結果、本当に産業医の助言や提案が必要なときに頼りにできない事態に陥るのです。
産業医はあなたの事業場の安全と健康管理をサポートする重要な役割があります。
「産業医とともに健康経営が目指せるようになった」
「労働者の安全管理やしやすくなった」
など、産業医がいてよかったと感じるためにも、産業医自身のスキルや産業医業務に対する姿勢を見極めることです。
自社に合った産業医を選ぶ3つのポイント
中立の立場で労働者と事業者の落としどころを提案できる産業医を選ぶには、下記の3つのポイントが重要になります。
自社に本当に合う産業医を選ぶためにも、ぜひ参考にしてみてください。
事業場の課題や業種に合う産業医を選ぶ
まずは、あなたの事業場の課題や事業に合う産業医を選びましょう。
現在抱えている課題や事業内容によって、必要なスキルが変わるからです。
産業医を選ぶときのポイント | 例 |
---|---|
業種の経験値 | ・製造業の場合: ・物流の場合: ・オフィスワークの場合: |
課題への対応力 | ・労働者のメンタルヘルスに課題がある: ・健康経営を促進したい: |
例えば、製造業とオフィスワークの巡視では、産業医が確認するべき項目が大きく異なります。
オフィスワークの巡視経験しかない産業医が製造業の巡視をする場合には、製造業の業務内容や労働環境の課題を理解している必要があるでしょう。
また、労働者のメンタルヘルス管理に課題を感じている事業場に、経験のない産業医を選任しても課題が解決できない可能性があります。
この課題を解決するには、産業医として中立な立場で円滑なコミュニケーションが取れるかどうかが重要でしょう。
このように、
- 事業場と同じ業種の経験もしくは知識があるか
- 課題に対する経験もしくは知識があるか
を重視しながら、産業医を選任することが大切です。
自社のニーズを汲み取ってくれる産業医を選ぶ
産業医を選任するときは、事業場のニーズを汲み取り実践してくれる産業医を選ぶことも欠かせません。
「産業医とともに安全意識を高める講話や情報共有に力を入れていきたい」と考えていても「講話をする時間がない」と後ろ向きな産業医であれば、事業場の望む安全、健康管理ができません。
また、労働者の面談を依頼しても「忙しくて来月以降になる」など柔軟な対応ができず、事業場と労働者の橋渡しを担えないケースも見受けられます。
産業医はあなたの事業場の産業保健チームの一員として、求める役割を汲み取り実行する必要があるでしょう。
- 産業医にはどのような役割、業務を求めているのか
- 産業医とはどのような関わり方をしていきたいのか
を明確にしたうえで、マッチする産業医を選任することが大切です。
勘や独自の判断ではなく事例、法令に沿った判断ができる
産業医には衛生委員会や面接指導、事業場の巡視など様々な場面で、助言や提案などをしてもらいます。
このときに産業医自身の勘や独断で助言や提案をしていると、知らず知らずのうちに法律違反や偏った判断をしてしまう可能性があります。
例えば、復職時の判断では事例や現状を踏まえて慎重に判断しないと、裁判に発展するケースも少なくありません。
- 産業医として十分な知識を身につけているか
- 事例に基づく判断ができるか
- 事業場、労働者のどちらかに偏った助言ではなく中立的な立場を維持できるか
など、産業医として相応しい助言や提案ができるスキルを持ち合わせているかも、確認するようにしましょう。
「メディカルトラスト」なら自社に合う産業医と出会える
ここまで読み、自社のニーズや業種、課題に応じて産業医を選任する重要性が理解できたかと思います。
しかし、
「産業医を選任したことがないしどうやって選べばいいの?」
「産業医選びが難しいと感じた」
と不安を抱いた担当者さまも多いでしょう。
企業さまに合う「本当にいい産業医」との出会いは、私たち「メディカルトラスト」にお任せください。
「メディカルトラスト」は、しっかりと産業医を見極めたうえで「たった1人の最適な産業医」を紹介するサービスを提供しています。
産業医の選任だけで終わらず、産業保険業務が自走できるように一気通貫でサポートしています。
業歴20年以上の経験と大手上場企業から官公庁など全国2,000か所以上の事業場への導入実績があるところも大きな強みです(産業医サービス対象)。
ここでは、私たち「メディカルトラスト」の特徴を分かりやすく解説していくので、ぜひご覧ください。
「メディカルトラスト」の強みやサービスについてまとめた資料をご用意しています |
「メディカルトラスト」では、産業医の概要や事業所で取り組みたい産業保健についてまとめた「産業保健簡単まとめブック」をご用意しています。 無料で資料請求できますので、産業医や産業保健の理解にお役立てください。 |
当社登録時に産業医と面談を実施!ご希望や得意分野をヒアリング
先ほども触れたように、「メディカルトラスト」では企業さまに合うたった1人の最適な産業医を紹介できます。
他社では複数名の産業医を紹介してくれるところもありますが、「メディカルトラスト」はマッチング精度の高い1名に絞り込むところまで責任を持ち行います。
「どのように1名に絞り込んでいるの?」という声をよくいただきますが、原則、登録前に対面での面談を実施して産業医のスキルや実績を1名ずつ確認しているのです。
【産業医との対面面談で重視しているスキル】
1.企業、従業員の双方の目線で相談できる人柄とコミュニケーション力
2.産業保健への知識・意欲
3.メンタルヘルス問題への対応力など
産業医活動に真摯に取り組みたい1,000名以上の産業医情報をデータベースとして蓄積しているため、企業さまの条件や要望に応じてマッチング精度の高い産業医を選任できます。
また、「メディカルトラスト」が一方的に産業医を選任して終わりではなく、ご契約前に産業医候補が事業場にお伺いし顔合わせをする場を設けています。
対面で直接相性を確認したうえで、産業医を選任するかどうかの判断ができる点も特徴です。
長年産業医と関わってきたノウハウと事業場の課題を見極める傾聴力の双方を持ち合わせているため、企業さまと相性のいい産業医選びはお任せください。
全国に提携医療機関がありどの地域でも対応できる
「メディカルトラスト」は、全国330か所を超える提携医療機関ネットワークと17か所の産業保健室があります。
現在産業医は地域差があり、産業医が不足していてなかなか見つからない地域もあります。
そこで「医師開拓チーム」を結成し、日本各地を巡りながらどの地域でも企業さまに合う産業医をご紹介できるよう努めています。
このような背景もあり「メディカルトラスト」なら全国どの地域からでも、質の高いサービスを提供できる環境を整えています。
全国330か所を超える提携医療機関では、長時間労働医師面談やストレスチェック後面談の対応も可能です。
産業医の企業間の連携をサポート
産業医を選任するタイミングでは、
「産業医とどのように連携すればいいのか」
「どのような手続きが必要なのか」
など、産業保健業務に関する不安を抱える担当者さまが多いかと思います。
「メディカルトラスト」では、企業さまの産業保健業務の自走を担当者が継続的にサポートをさせていただきます。
とくに産業保健業務の開始時には、衛生委員会の立ち上げや実務相談、法令情報の提供など産業保健業務を進められる体制整備を支援できればと思います。
「メディカルトラスト」は産業医と企業さま双方より、嬉しいお言葉をいただいております。
「産業医を選任しなければならないけれど、自社では選任が難しい」
「納得のいく産業保健体制を整えたい」
という場合は、企業さまに本当に合う”たった1人の産業医”をご紹介させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
今回は、産業医の役割や選任するときのポイントなど、事業場で産業医を選任するときに知っておきたい基礎知識をご紹介しました。
最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。
〇産業医とは労働者の健康管理や労働環境の安全を支援する医師のこと
〇労働者を常時50名以上雇用している事業場がある企業は産業医の選任義務がある
1.産業医の選任が必要な事業場なのにも関わらず期限内の選任ができないと50万円以下の罰則が課せられる可能性がある
2.事業場の規模が大きくなると必要な産業医の数も増える
〇産業医の主な役割は次の7つ
1.1ヶ月に1回以上作業場を巡視する
2.衛生委員会のメンバーとして参加、助言をする
3.健康診断結果の確認と事後措置をする
4.ストレスチェックや高ストレス者への面談指導をする
5.講話の実施などの安全衛生教育活動をする
6.長時間労働者への面接指導をする
7.復職支援や労働者の病気と仕事の両立支援などのその他業務を行う
〇産業医を選任するメリットは次の4つ
1.職場環境の改善につながる
2.労働者の不安やストレスが軽減でき働きやすくなる
3.労働者の体調に応じた助言や指導ができる
4.健康経営を実践でき企業価値の向上につながる
〇産業医を探す方法は次の3つ
1.健康診断を依頼している健診機関に相談する
2.地域の医師会や医療機関に相談する
3.産業医紹介サービスを利用する
〇自社に合う産業医を選ぶポイントは次の3つ
1.事業場の課題や業種に合う産業医を選ぶ
2.自社のニーズを汲み取ってくれる産業医を選ぶ
3.勘や独自の判断ではなく事例、法令に沿った判断ができる
産業医はただ選べばいいのではなく、労働者と事業者、双方の「ちょうどいい落とし所」をちゃんと提案できる産業医と出会うことが大切です。
あなたの企業のニーズや業種、産業保健業務に本当に合う産業医をお探しの場合は、私たち「メディカルトラスト」にお任せください。
コメント