一定規模以上の事業場には、衛生委員会を設置して毎月1回以上会議を開催する義務が法律で定められています。また業種によっては、安全委員会の設置義務も生じます。
職場の衛生面や安全面を定期的に確認し、労働者が健康・快適に働ける環境を作るためには、衛生委員会の必須構成員でもある産業医の関与が欠かせません。本記事では、衛生委員会における産業医の役割を始め、衛生委員会や安全委員会の基本的な機能や設置基準、委員会で話し合う内容について解説します。
目次
衛生委員会・安全委員会の設置
衛生委員会や安全委員会は、労働災害(労災)の防止や安全・快適な職場環境づくりといった事業者としての責務を果たすために設置・運営する会議です。会議の中で調査・審議すべき内容は、労働安全衛生法の中で定められています。労働契約法で定められた安全配慮義務を果たし、事業場の生産性を高めるためにも重要な会議です。まずは、衛生委員会・安全委員会を運営する目的や設置基準・構成メンバーについて解説します。
衛生委員会とは
衛生委員会とは、労働者の健康を守るために職場の衛生環境について話し合う会議です。長時間労働やメンタルヘルスに関する対策を通じて、事業場の労務管理にも関与する一面もあります。
衛生委員会の設置義務と基準
衛生委員会は、常時使用する労働者数が50人以上の事業場で設置が義務付けられています。労働者の健康を守る観点から、全ての業種での設置が必須です。常時使用する労働者には正社員はもちろん、パートタイマーや派遣社員も含まれます。
同じ敷地内に製造部門と営業部門を設置している場合など、仕事内容がまったく異なる場合には別々の事業場として考えます。営業所や出張所のように事業場の規模が小さい場合は、本社・支店など直属の組織と合わせて一つの事業場とすることも可能です。
衛生委員会の構成メンバーと人数
衛生委員会は、以下のメンバーで構成されます。*1
メンバー | 人数 |
---|---|
総括安全衛生管理者または事業場を統括管理する人 | 1人 |
衛生管理者 | 1人以上 |
産業医 | 1人以上 |
衛生に関する経験のある労働者 | 1人以上 |
衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者または事業場を統括管理する人が務めます。また衛生管理者、産業医、衛生に関する経験のある労働者については、事業者による指名が必須です。衛生委員会の人数は事業場の規模や業務の実態に合わせて決めますが、あまり大人数にしないのが合意形成をスムーズに進めるためのポイントです。事業者と労働者が対等な立場で話し合えるよう、メンバーの半数は衛生に関する経験のある労働者にするのが良いでしょう。
衛生委員会の最小構成例としては、
・議長「総括安全衛生管理者または事業場を統括管理する人」1名
・衛生管理者1名
・産業医1名
・衛生に関する経験のある労働者2名
※議長を除き、企業側と労働者側が同数
の5名といった形になります。
なお労働者の過半数で組織する労働組合のある事業場については、委員の半数以上については労働組合の推薦によって、労働組合がない場合も労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名することとされております。
安全委員会とは
安全委員会とは、労働者の危険を防ぐために職場の安全環境について話し合う会議です。業務の危険性・有害性に関する調査を通じて、労災を未然に防いで労働者の生命を守る役割も担っています。
安全委員会の設置義務と基準
安全委員会の設置が義務付けられている業種と事業場の規模は、労働安全衛生法で次のように定められています。*2
業種 | 常時使用する労働者数 |
---|---|
林業、鉱業、建設業、製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業 | 50人以上 |
製造業(上記以外)、運送業(上記以外)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 100人以上 |
安全委員会の設置が義務付けられていない業種でも、常時使用する労働者数が50人以上の事業場の場合、衛生委員会の設置が必須となる点に注意してください。
安全委員会の構成メンバーと人数
安全委員会は、以下のメンバーで構成されます。*3
メンバー | 人数 |
---|---|
総括安全衛生管理者または事業場を統括管理する人 | 1人 |
安全管理者 | 1人以上 |
安全に関する経験のある労働者 | 1人以上 |
安全委員会の議長は、総括安全衛生管理者または事業場を統括管理する人が務めます。安全管理者と安全に関する経験のある労働者については、事業者による指名が必須です。
なお、一定規模以上の建設業・造船業で選任が義務付けられている「統括安全衛生責任者」も、事業場を統括管理する人であれば安全委員会の構成メンバーとして指名しても差し支えありません。
安全衛生委員会とは
安全衛生委員会とは、安全委員会と衛生委員会を一つにまとめた会議です。安全委員会と衛生委員会の両方の設置が義務付けられている事業場では、それぞれの委員会の代わりに安全衛生委員会を設置できます。安全衛生委員会として運営することで委員会の開催日時を統一でき、安全環境・衛生環境に関する情報共有を促進できるメリットも生まれます。
衛生委員会・安全委員会の基本機能
業務上の危険や健康障害の防止に向けて事業者と労働者が対等な立場で話し合うことが、衛生委員会と安全委員会(また安全衛生委員会)に共通する基本機能です。安全衛生に関する計画やルールを作成したり、労働者に必要な教育を実施したりするために必要な情報について調査する機能も持っています。委員会の目的は合意形成に達した意見を事業者に伝えることであり、労使交渉や意思決定の場ではない点に留意が必要です。
事業者は委員会で合意した意見を元に、職場や企業の安全衛生管理に関する意思決定を行い、具体的な行動に移します。事業者による意思決定や行動が委員会での合意内容に沿っているかチェックすることも、衛生委員会・安全委員会が持つ基本機能の一つです。
また労災防止や労働者の健康増進に取り組むためには、事業者と労働者双方の協力が欠かせません。そのため、衛生委員会・安全委員会では意見の合致を目指して納得いくまで話し合い、合意した意見を尊重して行動するのが望ましい姿です。
従業員数50人未満の事業場の体制
常時使用する労働者数が50人未満の事業場には、衛生委員会・安全委員会の設置義務はありません。しかし事業場の規模にかかわらず、労働者の健康管理や職場の安全管理といった安全配慮義務は事業者全てに求められます。従業員数50人未満の事業場に求められる、安全衛生の管理体制について解説します。
衛生推進者・安全衛生推進者の選任
常時使用する労働者が10人以上50人未満の事業場には、衛生推進者を選任する義務があります。安全委員会の設置対象となる以下の業種では、衛生推進者ではなく安全衛生推進者の選任が必要です。*4
安全衛生推進者の専任が必要な業種 | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、自動車整備業、機械修理業、家具・建具・什器等卸売業・小売業、旅館業、ゴルフ場 |
衛生推進者や安全衛生推進者は、労働災害(労災)の防止や安全・快適な職場環境づくりに関する職務を行います。以下のような資格を持っている人であれば、衛生推進者や安全衛生推進者として選任可能です。
- 安全管理者または衛生管理者
- 労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタント
- 大学や短期大学・高等専門学校の卒業者は安全衛生の実務経験1年以上
- 高校卒業者は安全衛生の実務経験3年以上
- 安全衛生推進者養成講習の修了者
安全衛生推進者養成講習は10時間のスケジュールで実施され、年齢や学歴、実務経験にかかわらず誰でも受講できます。また衛生推進者や安全衛生推進者を選任した後の届け出は不要ですが、事業場の見やすい場所に氏名を掲示するなど労働者へ周知しなければなりません。
労働者の意見を聴く機会を設ける
衛生委員会や安全委員会が設置されていない事業場では、安全・衛生について従業員の意見を聴く機会を設ける義務が課せられています。産業医による職場巡視の実施義務のない小規模な事業場では、職場の安全衛生を確保するために従業員からの意見が重要です。意見を聴く頻度は法令で定められていないものの、毎月1回程度は定期的に意見を聴く機会を設けるのがおすすめです。使用者と労働者が対等に話し合えるよう、懇談会を開催する事業場もあります。
衛生委員会・安全委員会の調査審議事項
衛生委員会や安全委員会では労働者が安心して働けるよう、事業場の安全衛生環境の維持・向上をテーマに調査・審議が行われます。衛生委員会や安全委員会での、主な調査審議事項について解説していきます。
衛生委員会の調査審議事項
衛生委員会では業務に起因する健康障害を防ぐのはもちろん、労働者の健康増進を推進する基本的な対策について調査・審議します。労働安全衛生規則では、主に以下の内容が調査審議事項となります。
- 長時間労働の対策
- メンタルヘルス対策
- 衛生に関する規程の作成
- 衛生教育の実施計画の作成
- 作業環境の測定結果と結果についての対策
- 健康診断の結果についての対策
※参考:安衛法第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない
※参考:労働安全衛生規則22条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
健康診断の結果については事業者が実施する定期・特殊健康診断はもちろん、労働者自身の判断で受けた健康診断の結果も対象です。作業環境の測定は、中央管理方式のエアコン(セントラル空調)を設置した事務室でも定期的に実施する必要があります。
また安全衛生に関連する以下の項目については、衛生に関連する部分が調査審議の対象です。
- 労災の再発防止策
- 作業に関する危険性や有害性などの調査
- 化学物質の有害性に関する調査と対策
- 労働基準監督署や労働衛生専門官などから命令や指示・勧告・指導を受けた事項についての対応
作業に関する危険性や有害性の調査は、厚生労働省の「技術上の指針に関する公示」に基づき行います。化学物質の有害性の調査についても、労働安全衛生法第57条の4で義務付けられています。
安全委員会の調査審議事項
安全委員会では、労働者の危険を防止する基本的な対策について調査審議します。労働安全衛生規則では、主に以下の内容が調査審議事項として定められています。
- 安全に関する規程の作成
- 安全教育の実施計画の作成
安全衛生に関連する以下の項目については、安全に関連する部分が調査審議の対象です。
- 労災の再発防止策
- 作業に関する危険性や有害性などの調査
- 労働基準監督署や産業安全専門官などから命令や指示・勧告・指導を受けた事項についての対応
安全委員会で作業の危険性・有害性について、継続的に調査・審議することが労働者の生命を守るためには重要です。なお労働基準監督署による立ち入り調査である臨検監督が実施された際に、職場に何らかの危険が見つかった場合はその場で機械の使用停止や作業停止の命令が出されます。
労働時間について
衛生委員会の調査審議事項の一つに、長時間労働による労働者の健康被害の防止が含まれています。過労が原因で脳・心臓疾患を発症して死亡に至る事例があり、事業者と労働者が協力して長時間労働の対策を進めていく必要があるためです。労働基準法で時間外労働の上限規制が定められたこともあり、労働時間に関する対策の重要性が高まっています。具体的には以下の内容について調査・審議を進めていきます。
- 長時間労働対策の実施計画や労働者への周知方法
- 面接指導(産業医面談)の実施体制
- 面接指導を適切に申し出ることができる環境の整備
- 面接指導を申し出た労働者が不利益な扱いを受けないようにする対策
審議の中で労働者の意見を取り入れて、職場で実践できる長時間労働対策を考えていくことが重要です。衛生委員会を開催する前に、時間外労働の実態や有給休暇の取得状況、健康診断の結果や産業医の巡視結果を委員会に提供しておけば、調査審議を有意義に進められるでしょう。
メンタルヘルス対策について
健康的に働ける職場づくりを実現するためには、労働者のメンタルヘルス対策も重要です。近年では精神疾患による労災認定件数が増加傾向にあり、人間関係が原因となるものが全体の約4割を占めています。*5
労働者のプライバシーに配慮した上で、ストレスチェックの結果を踏まえて対策を進める必要があります。衛生委員会で調査・審議する内容は、以下の通りです。
- メンタルヘルス対策の実施計画や労働者への周知方法
- ストレスチェック制度の実施体制
- 高ストレス者への産業医面談について
- 労働者のメンタルヘルスの状況に関する情報保護
- 労働者のメンタルヘルスの状況を事業者が把握したことで不利益な扱いを受けないようにする対策
衛生委員会では、メンタルヘルス不調により休業した労働者がスムーズに復職できるよう、職場復帰支援プログラムに関しても調査、審議が可能です。またメンタルヘルス不調を未然に防ぐために、産業医と連携して職場環境の改善・調整に取り組むことも重要です。
衛生委員会・安全衛生委員会における産業医の役割
衛生委員会・安全衛生委員会のメンバーには、必ず産業医が含まれています。長時間労働やメンタルヘルス対策を始めとするさまざまな調査審議の中で、医学的な知見を元に産業医にアドバイスを求める場面も多いでしょう。また事業者が労働者の健康管理などに関する産業医からのアドバイスを受けた場合には、委員会への報告義務が課せられています。従って、衛生委員会・安全衛生委員会はもちろん事業の運営面でも、産業医は大きな役割を果たしているのです。
産業医は、衛生委員会・安全衛生委員会で以下の役割を担っています。
- 職場巡視で得られた情報の共有
- 年間安全衛生計画の作成に関するアドバイス
- 健康診断や面接指導・衛生教育の実施方法に関するアドバイス
- 事業場の衛生管理に関するアドバイス
- 健康診断結果の報告や結果に基づく課題分析
- 委員の衛生知識を高めるための安全衛生講話
※そもそも産業医について詳しく知りたいという方は下記の記事で詳しく紹介しておりますので、併せてご覧ください。
産業医の出席は義務か
衛生委員会や安全衛生委員会では産業医の出席に関しては法令上明確に定められている訳ではありません。従って、産業医が欠席しても委員会は開催できますが、労働者の健康に関連した協議事項が多いため、可能な限り出席してもらうのが委員会を有意義なものにするためのポイントです。委員会の冒頭だけ、あるいは隔月での出席を依頼する方法もあります。どうしても産業医の都合が付かない場合は事前に調査審議事項に関する意見を依頼する、衛生委員会の議事録を確認してもらうなど、産業医が委員会に関与できるように配慮しましょう。
産業医に出席してもらうために
産業医が衛生委員会や安全衛生委員会に毎回出席できるよう、早い段階でスケジュールを打診するようにします。委員会の直前に産業医からスケジュール変更を求められた場合に、他のメンバーの事情が許す範囲で柔軟に対応する工夫も必要です。ただし、1カ月以上間が空いてしまうと「毎月1回以上開催」という条件に違反するので注意してください。産業医が委員会への出席頻度が低い場合や、委員会に出席しても何も意見を述べないなどが続く場合は、産業医契約の見直しについても検討してみましょう。
衛生委員会・安全衛生委員会を活性化するには
衛生委員会・安全衛生委員会を活性化するためには、産業医を含む全ての委員が発言できる環境を整えることが重要です。議題やメンバーの選び方など、衛生委員会・安全衛生委員会を活性化する方法を紹介します。
年間計画を策定する
安全衛生教育や定期健康診断を軸に年間の安全衛生計画を作成すると、毎回の委員会を有意義に進めることが可能です。職場巡視や保健指導、ストレスチェックといった産業医としての活動も、安全衛生計画の中に含まれます。安全管理者・衛生管理者の業務には安全衛生計画の作成が含まれており、作成した計画については安全委員会や衛生委員会(または安全衛生委員会)での調査審議が必須です。年度末には活動について総括し、結果を次年度の計画に盛り込むようにしましょう。
議題・テーマのマンネリ化を避ける
委員会のマンネリ化を避けるためには、事業場の実態に合った議題を選ぶのがポイントです。熱中症や全国労働衛生週間の実施といった季節的なテーマや問題について話し合うのも大切ですが、衛生管理者や産業医の職場巡回で得られた情報を共有し、課題の分析や対策の検討を行うと委員会の活性化につながります。また報告事項と審議事項に分けて議題を設定すると、委員会の進行がスムーズです。
委員は各部署から選出する
衛生委員会の委員として、各事業場(部署)から衛生に関する経験のある従業員を指名すると意見の幅が広がります。委員が選出されていない部署があると安全衛生に関する当事者意識が薄れ、委員会での合意事項が周知徹底されない懸念が生じるためです。安全衛生の関心度や男女比、年齢層のバランスを考えながら委員を指名するようにしましょう。なお健康診断の結果処理や作業環境の測定、衛生面での作業環境の改善に取り組んでいれば、衛生に関する経験があると解釈して問題ありません。
産業医と連携する
職場の衛生環境を整えるためには、産業医との連携が効果的です。前述した通り、産業医は年間安全衛生計画や衛生管理に関するアドバイスを行うなど、衛生委員会で中心的な役割を担っています。面接指導や休職者への復職支援の計画を立てたり、健康診断の結果から職場環境の課題を見つけ出したりといった、医学的な知見が必要な場面も多いです。従業員の健康増進を推進するためにも、衛生委員会の場でも産業医を積極的に活用するようにしましょう。
事前に議題を全社に周知する
委員会を開催する前に全事業場に議題を周知し、労働者が気軽に意見や提案できる環境を整えることも委員会を活性化させるためには大切です。委員の目線で気付かなかった意見も集められる他、議題について調査した上で委員会に参加できるので議論の質も高まります。遅くとも2〜3日前には委員に会議資料を配布できるようにしましょう。
また委員会で調査審議した内容については、労働安全衛生規則第23条において、早い段階で労働者に周知するよう定められています。事業場の実態に合わせて、以下の方法で周知するようにしましょう。
- 議事録を事業場に掲示する、または労働者に配布する
- 社内のファイルサーバーやグループウェアに議事録データを保管し、全ての労働者が閲覧できる環境にする
衛生委員会・安全委員会の議事録は3年間保存
衛生委員会、安全委員会(または安全衛生委員会)で委員や産業医から出た意見や協議した内容は、労働安全衛生規則第23条第4項において、議事録として記録に残し、3年間保存することが義務付けられています。議事録の様式は自由ですが、調査審議のプロセスを明確化するために、以下の内容を記載するようにしましょう。
- 開催日時と場所
- 出席者
- 報告事項
- 協議事項
- 合意事項
- 産業医と議長のコメント
衛生委員会・安全委員会はオンラインでの開催が可能
2020年8月から、衛生委員会、安全委員会(または安全衛生委員会)はオンラインでの開催が可能になりました。働き方の多様化に対応できるのはもちろん、移動時間も削減できるため、産業医が委員会に参加できるチャンスが増える方法として期待されています。
オンライン開催にあたっては厚生労働省の通達によると、以下の条件を全て満たす必要があるとされています。調査審議に必要な書類や資料が確認でき、調査審議が十分に可能であればカメラをOFFにした状態やチャット機能を使った開催も可能です。
- 委員会のメンバーが簡単に利用できるシステムを採用している
- 映像や音声・データの送受信が常に安定しており、かつ委員間の意見交換がスムーズに行える
- 情報漏洩を防ぐ措置が講じられている
まとめ
衛生委員会では職場環境の改善や労働者の健康増進に必要な対策について、定期的に調査審議を行います。中でも長時間労働やメンタルヘルス面の対策については労働者の健康被害を防ぐ観点からも重要な議題です。2020年8月からはオンラインでの衛生委員会の開催が認められており、産業医がより参加しやすい環境が整いました。産業医と積極的に連携を図り、活発な衛生委員会を目指しましょう。
*1 e-Gov「労働安全衛生法 第18条第2項、第15条第2項」(参照:2023-02-27)
*2 厚生労働省「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」(参照:2023-02-27)
*3 e-Gov「労働安全衛生法 第17条第2項」(参照:2023-02-27)
*4 公益社団法人労務管理教育センター「安全衛生推進者養成講習 受講のご案内」(参照:2023-02-27)
*5 厚生労働省「令和3年度「過労死等の労災補償状況」を公表します 別添資料2 精神障害に関する事案の労災補償状況」(参照:2023-02-27)