ストレスチェック後の高ストレス者に対する産業医面談の流れなどを紹介

ストレスチェックは、常時50名以上の労働者を使用する事業場において年1回以上の実施が義務化されています。(*1)高ストレスと判断された労働者から申し出があった場合、産業医は面接指導を実施し必要に応じて事業者に就業上の措置に関する意見を出します。ストレスチェック後の産業医面談の実施は労働者のメンタルヘルスの向上はもちろん、職場環境の改善にも有効です。

本記事ではストレスチェックの実施方法や、ストレスチェック後の高ストレス者に対する産業医面談(面接指導)の流れ・ポイントについて解説します。オンラインで産業医面談を実施できる条件も紹介するので、ストレスチェックを実施する際には参考にしてください。

目次

ストレスチェックとは

ストレスチェックとは、労働者が自身のストレス状態を把握する事でメンタルヘルス対策のきっかけを提供すると同時に、健全な職場環境づくりにつなげる取り組みです。まずは、ストレスチェックの目的やチェック項目、調査票の種類について解説します。

ストレスチェック制度が義務化された背景

精神障害による労災請求件数が年々増え続ける中で、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐ取り組みが必要になったことが、ストレスチェック制度が義務化された背景です。ストレスチェック制度は、常時50名以上の労働者を使用する事業場に2015年12月から義務付けられています。

職場でのストレスの原因としては、対人関係や長時間労働、仕事内容の変化などが挙げられます。ストレス反応に伴い、精神障害や脳・心臓疾患が発症する事例も見られます。ストレスチェック制度の導入前後で比較すると、過労死の一因といわれる脳・心臓疾患については働き方改革の推進もあって減少傾向ですが、反対に精神障害については増加傾向です。(*2~*5

また、精神障害における出来事別の労災支給決定件数をみると、職場内での嫌がらせや仕事内容・仕事量の変化による精神障害が上位に挙がっています。成果主義への移行や不安定な雇用形態、さらには職場内でのハラスメント問題がストレスの原因となっている可能性があります。

労働者へのメンタルヘルスケアの必要性が高まったことから、ストレスチェック制度が生まれたわけです。

ストレスチェックの目的と頻度、対象者について

ストレスチェックの目的は労働者がストレスに気付くきっかけを提供し自身のセルフケアを促すこと、加えて労働者が感じているストレスの度合いを把握した上で職場環境の改善に取り組み、労働者のメンタルヘルスの不調を防止することです。ストレスチェックを実施する頻度は、少なくても年に1度以上と労働安全衛生規則で定められています。ストレスチェックの実施後は、事業場を管轄する労働基準監督署への結果報告が必要です。

“労働安全衛生規則第52条の9(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)

事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。”

労働安全衛生規則第52条の9*2

ストレスチェックは常時50人以上の労働者が従事する事業場に実施が義務付けられており、対象者は以下の両方に当てはまる労働者です。

  1. 期間の定めのない労働契約(無期雇用)で働く労働者
  2. 1週間の所定労働時間が、通常の労働者の4分の3以上の労働者
    ※「通常の労働者」とは、事業場内で基幹的な働き方をしているフルタイムの労働者

従って、パートやアルバイトでもストレスチェックの対象者になる場合があります。ストレスチェックの実施対象にならない労働者や、常時使用する労働者が50人未満の事業場についても、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ観点からストレスチェックの実施が推奨されています。

ストレスチェックの結果は、労働者本人の同意がなければ事業者への提供が禁止されています。併せて、ストレスチェックの実施者や衛生管理者、総務人事担当者といった検査実施の事務に携わった人には、労働安全衛生法第105条により守秘義務が課せられています。(*7

ストレスチェックに求められる3領域と調査票の種類

ストレスチェックで求められる項目は、労働安全衛生規則第52条の9で3つの領域が明確化されています。(*6

  1. 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
  2. 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
  3. 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

調査票のサンプルとして「職業性ストレス簡易調査票」が、厚生労働省の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」に掲載されています。この職業性ストレス簡易調査票では57個の項目について検査を実施し、点数化した上でストレスの程度を評価する仕組みです。(*1

ストレスチェックの実施にあたっては職業性ストレス簡易調査票を使用することが望ましいとされますが、労働安全衛生規則で定められた3領域を網羅していれば独自の調査票を作っても問題ありません。調査票にストレスに関する自由記述欄を設けて、労働者から具体的な回答を得ることも許容されています。(*8

ただし、調査票の選定にあたっては産業医など意見を聴いた上で、衛生委員会などでの調査・審議が必要です。また、職業性ストレス簡易調査票以外の調査票を使用する場合には、一定の科学的根拠をもとに調査項目を選定する必要があります。

ストレスチェックの事前準備

ストレスチェック制度を導入する際は、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防ぎ、職場環境を改善していく方針を会社として明確にすることが重要です。その上で、事業場の衛生委員会でストレスチェックの実施者や具体的な実施方法について決定します。最低でも以下の項目については話し合うようにしましょう。

【話し合う主な項目】

  • ストレスチェックの実施者(外部委託可能)
  • 実施事務を担当する部署と実施事務従事者(外部委託可能)
  • ストレスチェックの実施回数や時期
  • ストレスチェックで使う調査票の種類や調査項目
  • ストレスの程度を評価する基準
  • 高ストレス者と判定する基準
  • 面接指導の申し出先
  • 面接指導の担当医
  • 集団分析の方法
  • ストレスチェックの結果を保存する部署

ストレスチェックの実施者は、事業場の産業医、医師・保健師の他、所定の研修を修了した歯科医師や看護師・精神保健福祉士・公認心理師と労働安全衛生規則で決められています。高ストレス者の面談実施に関しても、外部の医師に委託する事も可能です。ただ、事業場の状況を日頃から把握している産業医に面談(面接指導)を依頼するのが望ましいでしょう。

実施事務従事者は、ストレスチェック調査票の回収やデータの集約、結果票の配布などの補助作業を担当します。社内の衛生管理者・メンタルヘルス推進担当者や総務部門が実施事務を担当するのが一般的です。ただし、ストレスチェックを受ける人の人事権を持つ人は実施事務従事者になることはできません。

ストレスチェックの実施方法が決まったら、社内規程として明文化した上で事業場内のすべての労働者に周知しましょう。

ストレスチェックを外部機関へ委託する場合

ストレスチェックは外部機関に委託し、実施することも可能です。現在選任している産業医がストレスチェックの実施者と面接指導医を1人で引き受けるのが難しい、あるいは自社での実施に不安がある場合は、ストレスチェックの外部委託を検討してみましょう。委託する際の実施者は外部機関に依頼する、もしくは現在選任している産業医が外部機関と共に実施者になる場合もあります。

委託先を検討する際は、依頼先がストレスチェックに関する十分なノウハウを持っているか、情報管理体制が整っているかをあらかじめ確認することが重要です。

また外部機関に実施者を依頼する場合、産業医が共同実施者でない場合は、ストレスチェックの結果を把握する際に労働者の同意が必要となります。また、産業医面談(面接指導)や職場環境の改善をスムーズに行うためにも、産業医や事業場の産業保健スタッフが共同実施者となることが望ましいでしょう。

ストレスチェックの実施

ストレスチェックの実施

ストレスチェックを実施する時期になったら調査票を労働者に配布して、期限までに回答してもらうよう依頼します。厚生労働省の「ストレスチェック実施プログラム」を利用すると、集計・分析作業がスムーズです。

オンラインでストレスチェックを実施する仕組みを整備すれば、調査票を回収する手間が省けます。GoogleフォームなどのWebアンケート作成システムを活用してストレスチェックを実施するのも一つの方法です。

職業性ストレス簡易調査票を使うと便利ですが、独自の調査票を使うこともできます。前述しましたが、独自の調査票を使う際は衛生委員会での審議が必要です。

記入が終わった調査票は、実施事務従事者が回収します。実施者によるストレスチェック結果の集計・分析が済んだら結果票を労働者に渡し、高ストレス者には産業医面談(面接指導)を勧奨します。

ストレスチェック後に行う産業医面談(面接指導)とは

ストレスチェック後に行われる産業医面談(面接指導)とは、高ストレス者と判定された労働者の希望に応じて医師が面談し、労働者の勤務状況やストレスの度合い、心身の状況を確認するための面談です。どの医師でも面接指導の実施が可能ですが、業務内容や従業員の普段の様子などを知る産業医に依頼する方が労働者の状態を把握しやすく、職場環境の改善にもつながりやすいでしょう。

産業医面談では、現在の生活状況や過去の健診結果と共に、職場の人間関係や労働者が担当する役割や仕事内容についても確認します。その上で、労働者に対してストレスケアの方法を指導し、必要な場合には専門機関への受診を勧めるという流れです。

※産業医面談の内容の詳細を知りたい方は下記の記事を併せてご覧ください。

ストレスチェック後の産業医面談(面接指導)実施の流れ

ストレスチェックの結果集計から産業医面談の実施までの流れについて解説します。

(1)ストレスチェックの結果を確認し、高ストレス者を判断する

労働者からストレスチェックの調査票を回収したら、項目ごとに点数を計算して高ストレス者を判断します。高ストレス者の判断方法には合計点数を使う方法と素点換算表を使う方法がありますが、衛生委員会で審議した上でどちらを選んでも差し支えありません。

  1. 合計点数を使う方法
    点数が高いほど高ストレスと評価する方法です。
    点数を単純に足していくため簡単に集計できますが、点数が低いほど高ストレスと評価する設問もあるため集計時には注意する必要があります。
     
  2. 素点換算法
    点数が低いほど高ストレスと評価する方法です。
    計算方法が複雑な反面、設問数にかかわらず尺度ごとにストレス度合いを把握できます。

なお、事業場独自の調査項目について点数を設定する際は、産業医など専門家のアドバイスを受けましょう。

(2)産業医から高ストレス者に面談(面接指導)の申し出の勧奨を行う

ストレスチェックの結果高ストレス者と判定された労働者には、実施者から産業医面談(面接指導)を申し出るよう勧奨します。ストレスチェックの結果の取得について本人から同意を得られていない場合は、事業者からの勧奨はできません。また、面接指導を申し出るとストレスチェックの結果が事業者に提供される点について、あらかじめ説明しておくことが大切です。

(3)面談(面接指導)を申し出た労働者の勤務状況を産業医と共有する

高ストレスの労働者から産業医面談(面接指導)を受けたいと申し出があった際は、ストレスチェックを実施する直前1カ月分の勤務状況や、職場環境に関する以下の情報を産業医に提供します。

  • 労働時間
  • 取得した休憩時間数
  • 深夜労働の回数と時間数
  • 作業の状況
  • 作業の負荷や労働密度
  • 事業場の職場環境
  • 職場巡視で得られた情報
  • その他担当医から質問された内容

面接指導前に本人から必要な情報を収集する場合は、プライバシーに配慮して行うことが重要です。ストレスチェックの実施者には守秘義務がある点を改めて伝えると、労働者にも納得してもらいやすいです。

(4)面談(面接指導)の実施

労働者と約束した日時に、産業医面談(面接指導)を実施します。労働者が周囲の目を気にせずに、リラックスした気持ちで話せる場所を選ぶことが大切です。事業場内での面談がオフィスや店舗等の環境上難しい場合には、外部のクリニックや貸会議室なども候補になるでしょう。

産業医は労働者からストレスの状態について話を聞き、セルフケアの方法についてアドバイスを行います。必要に応じて保健指導を行ったり、事業場外の支援機関や医療機関を紹介したりする場面もあります。

(5)環境改善を行うなど就業上の措置や対策を講じる

ストレスチェックや面接指導の結果を踏まえ、産業医は労働者に対する就業上の措置や職場環境の改善に関する意見を事業者に伝えます。就業上の措置について意見が出た場合は、労働時間の短縮や労働負荷の軽減などの措置を講じる必要があります。

近年では職場内のハラスメントに起因して精神障害を発症する事例もみられるため、管理監督者や人事労務担当者などと連携を取り、速やかに対処していくことが重要です。高ストレスの労働者への対応と並行して、職場環境の改善についても検討していきます。

(6)結果報告書を作成し、労働基準監督署へ提出する

ストレスチェックの結果集計と産業医面談(面接指導)を終えたら、所轄労働基準監督署に「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を提出します。年に2回以上ストレスチェックを実施した場合でも、1回分の報告書を提出すれば問題ありません。

結果報告書は、厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」で作成可能です。また、e-Gov電子申請でも結果報告書を作成・提出できます。

初めて結果報告書を提出する場合は、すべての高ストレス者への面接指導が終了してから早い段階で提出します。2回目以降の提出は、前回の結果報告書の提出日から1年を超えないタイミングで提出しましょう。

ストレスチェック後に行う面談(面接指導)の注意点

社員からのアナウンス

産業医面談(面接指導)を実施する際の注意点や、ストレスチェックの結果を保存しておく期間について解説します。オンラインで面接指導を実施する際の条件についても紹介します。

面談(面接指導)は強制できない

産業医面談(面接指導)の申し出は労働者の任意なので、労働者本人の意向に反して面接指導は強制できません。ただし、職場巡視や上司などからの相談をきっかけに高ストレス者の心身の状態が著しく悪化していると把握した場合に、産業医の職責として医療機関の受診を勧めることはあり得ます。

高ストレス者からの面談(面接指導)の申し出には速やかに対応する

労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ観点から、高ストレス者から産業医面談(面接指導)の申し出があった際は速やかに対応することが重要です。労働者から申し出があった日から1カ月以内を目安に実施するようにします。ただし、ストレスチェックの結果や事前の情報収集の結果、緊急に就業上の措置を講じる必要があると産業医が判断した場合は、可能な限り早い日程を労働者に提示します。

義務化されているストレスチェックを行わないとどうなる?

ストレスチェックを実施しなかったことに関する罰則はありませんが、労働基準監督署への結果報告ができないため、労働安全衛生法第100条の報告義務に違反することになります。そのため、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金刑の対象になります。

なお、労働安全衛生法違反で送検されると労働基準関係法令違反として、労働局のホームページで企業名が公表される場合があります。

ストレスチェックの結果の保管期間は5年

ストレスチェックの結果は、結果票や集団分析結果を作成した日から5年間、実施者側で保管する必要があります。労働者から面接指導を希望する旨の申し出記録や面接指導の記録についても同様です。結果の保管は書面とデータのどちらでも問題ありません。

併せて、労働者の同意を得て実施者から事業者にストレスチェックの結果が提供された場合は、事業者側でも提供された結果を5年間保管する必要があります。結果の保管にあたっては、第三者が閲覧できないように配慮が必要です。

オンラインでの面談(面接指導)は要件を満たした場合に実施可能

対面での実施と同じように産業医と労働者が互いに姿を確認し、リアルタイムでやり取りができる環境が整っていれば産業医面談(面接指導)をオンラインで実施することも可能です。オンラインでの面接指導を実施する際は、あらかじめ衛生委員会などで調査・審議を行った上で労働者に周知する必要があります。

オンラインで面接指導を実施する際の、主な要件を紹介します。

  • 面接指導を実施する医師が、事業場の産業医である
  • 産業医と労働者が、相互に表情や顔色・声・しぐさ等を確認し合える
  • 映像と音声の送受信が常に安定している
  • 面接指導で使用する機器・アプリを簡単に操作できる
  • 産業医が緊急に対応すべき状況と判断した場合に、近隣の医師等と連携して対応できる

オンラインで面接指導を行う場合の機器やアプリについては、労働安全衛生法などで具体的に指定されていません。そのため、Web会議システムやSNSのビデオ通話機能など労働者にとって使い慣れているツールを選ぶと良いでしょう。

ストレスチェックの実施に関する助成金

商工会や協同組合などの事業主団体が対象の「団体経由産業保健活動推進助成金」制度が、令和4年度からスタートしました。事業主団体が産業医や産業保健サービス企業と契約し、団体に加入している中小企業などに対して産業医面談(面接指導)などの産業保健サービスを提供すると年度ごとに1回、必要経費の80%(上限100万円)が助成される制度です。ストレスチェック実施後の職場環境の改善活動にも活用できます。(*9

なお、職場環境改善計画助成金やストレスチェック助成金、心の健康づくり計画助成金は廃止されます。(*10
※2023年3月現在

まとめ

ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことはもちろん、働きやすい職場環境に改善していくためにも重要です。労働者自身がストレスに気付くきっかけづくりとしても機能します。

ストレスの度合いが高い判定が出た人には、希望に応じて産業医面談(面接指導)の実施が義務付けられています。一定の条件を満たせば、オンラインでも産業医面談の実施が可能です。職場の健康づくりの一環として、ストレスチェックに取り組みましょう。

*1 厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(令和3年2月改訂)

*2 厚生労働省平成26年度「過労死等の労災補償状況」を公表

*3 厚生労働省平成26年度「過労死等の労災補償状況」を公表 別添資料2

*4 厚生労働省令和3年度「過労死等の労災補償状況」を公表します

*5 厚生労働省令和3年度「過労死等の労災補償状況」を公表します 別添資料2 精神障害に関する事案の労災補償状況

*6 e-Gov 労働安全衛生規則第52条の9

*7 e-Gov 労働安全衛生法第105条

*8 厚生労働省「ストレスチェック制度関係Q&A」(令和3年2月改訂)

*9 厚生労働省産業保健関係助成金/団体経由産業保健活動推進助成金について

*10 立行政法人労働者健康安全機構 各種助成金

 

株式会社メディカルトラスト 編集部

執筆者株式会社メディカルトラスト 編集部
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2001年から産業医、産業保健に特化して事業を展開。官公庁、上場企業など1,000事業場を超える産業医選任実績があります。また、主に全国医師面談サービスの対象となる、50名未満の小規模事業場を含めると2,000事業場以上の産業保健業務を支援。産業医は勿論、保健師、看護師、社会保険労務士、衛生管理者など有資格者多数在籍。

20以上の業歴による経験を活かし現場に寄り添い、

最適な産業医をご紹介・サポートいたします

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