産業医の選任義務や事業場の定義、罰則について

従業員の過重労働やストレスによる心身疾患の増加が問題視されている背景から、健康的で安全な職場づくりに力を入れる企業が増えています。そこで重要になってくるのが、産業医との連携です。労働安全衛生法では「常時使用する従業員が50人を超える事業場」に対して、産業医の選任を義務付けています。しかし「事業場」の定義や詳しい基準について、よく把握していない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、産業医を選任する基準や事業場の定義、選任義務を違反した場合の罰則などについて、詳しく解説します。

産業医の選任義務

産業医とは、産業保健の専門家としての立場から、従業員が健康的に働ける職場環境の構築を目指して、事業者に指導や助言を行う医師のことです。労働安全衛生法第13条や労働安全衛生法施行令第5条では、一定の条件を満たす事業場について規定数を上回る産業医を選任し、従業員の健康管理を行わせなければならないと定めています。

産業医の選任に関する条件を、詳しく解説していきます。

産業医を事業場に設置する基準

労働安全衛生法施行令第5条では、産業医を選任しなければならない条件について「常時50人以上の労働者を使用する事業場」と定めています。従って、原則事業場の従業員が50人になった時点で産業医を選任しなくてはなりません。

ここでいう「常時使用する従業員」とは、正社員に限りません。契約社員や派遣社員、アルバイトなどの非正規従業員も算定に含まれます。また、労働時間が短い従業員や労働日数が少ない従業員であっても、継続した労働契約を結んでいれば「常時使用する従業員」とみなされる場合もあります。

選任する産業医の人数

選任する産業医数は、事業場の従業員数によって異なります。また、事業場の規模や業態によっては、専属産業医の選任が必要です。

常時使用する従業員数必要な産業医数
50人未満選任義務なし
50~499人産業医1人
500~999人産業医1人 ※1
1,000~3,000人専属産業医1人
3,001人以上専属産業医2人
※1 労働安全衛生規則第13条第1項第3号で定める特定業務に常時500人以上の従業員を従事させる事業場は専属産業医を選任。

専属産業医については、次項で詳しく解説します。

産業医の種類「嘱託産業医」と「専属産業医」

産業医は選任の形態によって「嘱託産業医」と「専属産業医」の2つに分けられます。

嘱託産業医とは、非常勤として勤務する産業医です。普段はクリニックなどの開業医や勤務医として従事しており、月1回以上事業場を訪問して産業医業務を実施します。一方、専属産業医とはその事業場に常勤で従事する産業医のことです。労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げられている特定の危険業務に従事する従業員数が500人以上の事業場、または全従業員数が1,000人以上の事業場では、専属産業医を選出しなくてはなりません。

産業医は事業場の兼務が可能か

非常勤である嘱託産業医の場合、開業医や勤務医としてクリニックや病院に常勤する傍らで産業医を兼務しているケースも多いです。また、中には複数の企業の産業医を兼務している医師もいます。

専属産業医は、選任される事業場の専属であり、原則として兼任は認められません。ただし、一定の条件を満たす場合に限って非専属事業場における兼任が認められています。

「事業場」の定義

事業場のイメージ

労働安全衛生法では「事業場」を単位として、業種や規模などに応じた安全衛生管理体制や各種届出などの規定が適用されています。これは労働基準法における考え方と同じです。事業場の定義を正しく理解していないと、自社に必要な産業保健にまつわる体制を整備・構築することができません。ここでは事業場の範囲について詳しく解説していきます。法を遵守するためにも定義への理解を深めましょう。

厚生労働省の通達「労働安全衛生法の施行について」では、「事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいう。したがつて、一の事業場であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とするものである」と定めています。(*1) つまり事業場とは一つの企業を指すのではなく、同一場所にあるかどうかが主な判断基準となります。一つの企業内に複数の支店や店舗がある場合には、各支店や各店舗で働く従業員の人数に合わせて産業医の選任が必要です。

ただし、同一場所であっても、労働の態様が著しく異なる部門が存在する場合には、別の事業場としてとらえるものとされています。例えば、工場内に設置された診療所などは別事業として取り扱い、従業員が50人を超える場合には別途産業医を選任しなくてはなりません。

また、住所が異なる場合でも、著しく規模が小さく、組織的関連性や事務能力などを鑑みて独立性が低いと判断される場合には、例外的に直近の上位組織と一括して一つの事業場として取り扱うものとされています。

「一つの事業場」と定義される場合

例として、同じビルの中で3フロアに分かれて一つの会社が所在している場合を考えてみます。フロアが分かれていても住所が同じで組織的に関連する業務を行っている場合には、一つの事業場として換算します。全フロアで従業員数が50人を超える場合には、産業医の選任が必要です。

それでは、本社の近くに、従業員数名程度の小さな営業所がある場合はどうでしょう。この場合、営業所の独立性が低いと判断され、一つの事業場として算定される可能性が高いです。ただし、判断が難しいケースであるため、労働基準監督署などに確認をとると良いでしょう。

「別の事業場」と定義される場合

続いて、自動車販売店と、そこに付属する整備工場が同じ敷地内にあるケースはどうでしょうか。この場合、同じ敷地内にあってもまったく異なる業態の業務を行っているため、別の事業場であると判断されます。従業員数が50人を超える場合には、それぞれ産業医を選任しなければなりません。また、学校の敷地内にある給食センターや病院内で開店している飲食店なども同様です。

それでは、同じ敷地内に、親会社と完全子会社が所在している場合はどうでしょうか。組織的な関連性があるようにも感じられますが、法人が異なる場合は別の事業場として扱われます。

14日以内の選任と労働基準監督署への報告義務

労働安全衛生法施行令第5条、労働安全衛生規則第13条第1項第1号において、事業場で常時勤務する従業員が50人を超えた日から14日以内に産業医を選任しなければならない旨が定められています。さらに、労働安全衛生規則第13条第2項、第2条第2項の定めるところにより、産業医を選任した際は「産業医選任報告書」を作成し、必要な書類を添付して遅延なく労働基準監督署に提出しなければなりません。

報告書は、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を利用し、インターネット上で作成することができます。届出の提出は、労働基準監督署へ直接持参したり郵送したりするだけでなく、デジタル庁が運営する行政ポータルサイト「e-Gov電子申請」より、電子申請することも可能です。

産業医の選任義務違反に科せられる罰則

事業場の従業員が50人を超えているにもかかわらず、産業医の選任を行わなかった場合は、労働安全衛生法違反として罰則の対象となります。また、選任した産業医が実務を行っていない「名義貸し」の状態でも、同様に法律違反に該当します。いずれの場合でも、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金を科せられる可能性があります。人事担当者が従業員数や勤務状況などを正確に把握・管理できておらず、悪意なく選任を怠ってしまったとしても罰則の対象となるため、注意が必要です。

また、産業医を交代したり事業場の規模に応じて選任し直したりする場合においても、新たに届け出が必要です。例えば、産業医が退任した場合も、その日から14日以内に新たな産業医を選任し直し、報告書を提出しなくてはなりません。人事担当者は各事業場の従業員数を正確に管理し、気付かない間に法を犯していたということがないよう注意しましょう。

50人以上の事業場に課せられる法令上の義務

常時使用する従業員が50人以上の事業場は、産業医の選任と報告だけでなく、従業員の健康と安全を守るためにさまざまな義務が生じます。労働安全衛生法で定められている主な義務について解説します。

衛生管理者を選任する

衛生管理者とは、事業場の設備や作業方法などを確認し、従業員の健康障害を防止する役割を担います。事業場の従業員が50人以上になると、事業場専属の衛生管理者の選任が必要になります。衛生管理者は週1回以上職場を巡回し、衛生上の問題を発見した場合には従業員の健康を守るための措置を講じます。建設業など一定の業種については、事業場の安全全般を管理する「安全管理者」の選任も必要です。

衛生委員会を設置する

衛生委員会は、従業員を健康障害や労災から守るために必要な対策について、調査・審議を行います。議長、産業医、衛生管理者、衛生に関する経験や知見を持った従業員で構成し、委員会を月1回以上開催します。建設業など一定の業種については、衛生委員会や安全委員会に代わり「安全衛生委員会」を設置することも可能です。

ストレスチェックを実施する

2015年12月から、従業員のメンタル面の不調を未然に防止するために、年に1回、医師や保健師によるストレスチェックの実施が義務付けられました。厚生労働省が提供する無料のストレスチェック実施プログラムを利用して自社で行う方法や、専門機関の外部サービスを利用する方法があります。

定期健康診断の結果報告書を提出する

定期健康診断の実施は規模によらずすべての事業場に義務付けられていますが、従業員が50人を超えると健康診断の結果報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。報告書は「遅滞なく」提出するものと規定されていますので、健康診断後に結果が届き次第、速やかに産業医に確認作業を行ってもらい、報告書の準備を進めましょう。

事業場で行われる産業医の職務

事業場で活躍する産業医

産業医は、従業員の健康管理や職場環境の維持などを担う存在です。具体的な職務については、労働安全衛生規則第14条において定められており、次のような職務を行うこととされています。(*2)

  1. 健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。
  2. 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
  3. 労働衛生教育に関すること。
  4. 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

これらの職務を通して従業員の業務内容や職場環境を把握し、従業員の健康を守るために必要な措置の検討・実施につなげています。

ここでは、産業医が事業場で行う具体的な職務の中から主なものを紹介します。

職場巡視

産業医は、月1回以上の頻度で職場を巡視し、労働環境に問題ないか確認します。長時間労働が慢性化していないかどうか、機械を使う作業で安全対策が講じられているかなど、業態に合わせた視点で職場を観察し、課題を発見することが目的です。巡回の結果は報告書にまとめて事業場に提出し、具体的な措置へとつなげます。

衛生委員会・安全衛生委員会の構成メンバー

衛生委員会や安全衛生委員会は基本的に事業者と従業員によって構成されますが、産業医も委員会の構成メンバーに含まれます。産業医は委員会において、巡回結果の報告や産業保健に関する講話などを行うことが一般的です。

健康相談

長時間労働者や高ストレス状態と判断された従業員だけでなく、本人からの希望があれば健康相談を受けることも産業医の職務です。面談を通して、体の不調だけでなくメンタル面のバランスについても確認します。

健康診断結果に基づく保健指導

事業者は、健康診断の結果で異常な所見が発見された従業員がいた場合、産業医面談の実施や、産業医の意見に基づいて必要な措置を講じなければなりません。産業医は、専門家の立場から健康診断の結果を分析して、就労時間の制限や休職など必要な措置を検討し、事業者にアドバイスを行います。

長時間労働者や高ストレス者に対する面接指導

長時間労働により疲労の蓄積が認められる従業員や、ストレスチェックによって高ストレス者が発見された場合に、従業員からの希望があれば面接指導を行います。従業員の心身の健康状態や心理的負担の有無を確認し、就労制限や専門機関への受診へとつなげることが目的です。

休職や復職時の面談

体調不良を理由に欠勤や早退、遅刻が続いている場合は、休職の必要性を検討する「休職面談」を実施します。さらに、復職の際には病状の回復状態や職場復帰の可否を判断するために「復職面談」を実施します。復職において業務量の調整や一定期間時間外労働の制限などの措置を講じる必要があれば、その旨を事業者に提示します。

衛生教育

衛生教育では、従業員の健康を害する原因や衛生を維持するために必要な事項に関して、主として事業場の管理者に指導を行います。衛生管理に関する具体的な知識を伝えて、現場管理者が自主的に措置を実行できるようにすることが目的です。

まとめ

産業医の選任は、事業場で使用する従業員数や業態によって規定が異なります。また「事業場」とは企業を指すのではなく、支店や店舗など住所が異なれば同一企業でも別の事業場と定義されます。気が付かないうちに法令違反をしないよう、各事業場の雇用管理を徹底し、必要なタイミングで産業医の選定を行いましょう。

産業医の選定がなかなか進まない場合は、企業にマッチした産業医を紹介してくれる専門サービスの利用がおすすめです。自社で選定する時間と手間を省き、効率よく産業医を見つけることができるので、一度検討してみると良いでしょう。

*1 厚生労働省 昭和47年9月18日発基第91号通達 「労働安全衛生法の施行について」

*2 厚生労働省 「産業医について~その役割を知ってもらうために~」

 

株式会社メディカルトラスト 編集部

執筆者株式会社メディカルトラスト 編集部
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2001年から産業医、産業保健に特化して事業を展開。官公庁、上場企業など1,000事業場を超える産業医選任実績があります。また、主に全国医師面談サービスの対象となる、50名未満の小規模事業場を含めると2,000事業場以上の産業保健業務を支援。産業医は勿論、保健師、看護師、社会保険労務士、衛生管理者など有資格者多数在籍。

20以上の業歴による経験を活かし現場に寄り添い、

最適な産業医をご紹介・サポートいたします

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